相続放棄

相続放棄

相続放棄について解説しています。

目次

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相続放棄とは

相続人は、相続がはじまると、土地・建物や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金の支払いなどのマイナスの義務も承継します。

マイナスとなる支払いが多ければそれを引き継ぐ相続人の生活は苦しくなります。相続人は、相続をきっかけに大きな負債を抱えることになって大変になることもありえるのです。

そこで、相続を機に相続人に過大な負担をかけることのないように、相続放棄という手続きが用意されています。相続の放棄とは、家庭裁判所へ申述することにより、自分を故人の相続人でなかったものとしてもらう手続きのことです。

故人の相続人でなかったことになると、借金などのマイナスの財産を引き受けることもなくなります。つまり、相続放棄の手続により、借金の支払い義務を免れることができるのです。

ただし、相続人でなくなるということは、プラスの資産も受け継がないということでもあります。そのため、不動産や預貯金については相続するけど、借金だけは相続しないということはできません。

不動産も先祖代々の土地となると重みも違ってきます。負債の状況も踏まえ、個々のケースで相続放棄が適切であるかどうか判断していくことになります。

→ 相続放棄は、一切の相続財産を相続しないことなので、よく考えて判断する必要がある。

相続放棄で注意すること

1.期限
 相続を放棄しようとする人が自分のために相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。原則として3か月を過ぎると相続放棄はできませんが、可能なケースもあります。3か月を過ぎていてもあきらめずにご相談ください。
 相続財産の調査に時間を要する場合や協議がまとまらず時間を要する場合などは、3か月経過前であれば期間の伸長を家庭裁判所に請求することもできます。
 また、相続放棄ができるのは相続開始後です。生前に相続放棄をすることはできません。

2.申述人
 各相続人が、単独で申述します。
 未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人が申述する必要があります。法定代理人が、自らは放棄せずに未成年者のみ相続放棄させようとする場合、特別代理人の選任手続きが必要です。

3.申述先
 亡くなった方の死亡した時の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。自分たちで遺産分割協議を行い、相続分をゼロとしても、家庭裁判所へ申述しなければ相続を放棄したことにはなりません。

4.相続財産の処分
 相続を放棄しようとするものが、相続財産の全部または一部を処分・消費していた場合、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。単純承認とは、相続財産の全部について異議なく相続することを認めることです。
 故人の預貯金から葬儀費用を出したり、服や装飾品など財産的価値が軽微なものの形見分けをすることについては、相続財産の処分であると考えられていません。したがって、この場合他に財産を処分していなければ単純承認とみなされることはなく、相続放棄は可能です。

5.取り消し
 相続の放棄は原則として取り消しができません。詐欺・強迫により放棄した場合は取り消し可能です。

6.次順位相続人
 債務超過により相続放棄を申述する場合は、それで債務が無くなるのではなく次順位の相続人に債務が相続されることになります。したがって、次順位の相続人の相続放棄手続きも必要となります。

7.その他
 生命保険については、相続人固有の財産とされるため、相続放棄をしたとしても受給権を失うことにはなりません。

相続放棄の手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、相続放棄の手続は以下のような流れになります。

電話・メールにて
お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
下矢印
必要書類の収集 お問い合わせあるいは来所いただいた際に必要書類をお伝えいたします。
下矢印
相続人の確認・
相続財産の確認
集められた書類をもとに、当事務所にて相続人・相続財産の確認を行います。
下矢印
相続放棄申述書類の作成 相続放棄が適切であることを確認の上、相続放棄申述書類を作成します。
下矢印
相続放棄申述受理証明書 債権者に対し、相続放棄が成立したことを報告し、以後の請求をやめるように通知します(1通150円)。

相続放棄の必要書類

相続放棄には下記の書類が必要になります。

相続放棄の必要書類
相続放棄申述書 当事務所で作成いたします。
住民票の除票又は戸籍附票 亡くなった方の分です。
亡くなった方の戸籍謄本 出生から死亡までの戸籍の謄本が必要です。
放棄の申立人の戸籍謄本 3か月以内のものが求められます。

申立人が、直系尊属、兄弟姉妹の場合は、先順位相続人がいないことを証明するために、それを明らかにする戸籍を添付します。

相続放棄に係る費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。

相続の放棄申述書類等作成 30,000円~(放棄者一名増えるごとに1万円加算)
戸籍等の書類集めもご希望の場合、1通につき1,000円頂戴いたします。

※消費税は別です。実費として一人につき収入印紙800円分、連絡用郵便切手(額面は裁判所により異なります。)が必要です。証明書は1通につき150円です。

相続の放棄は、相続人のひとりの申述によりまとめて全員分が認められるものではありません。相続人の一人一人が放棄するのか考えて申述することになります。借金額が大きい場合は、全員が放棄の手続をとる必要が出てくると思いますが、当事務所では最初の一人が3万円で、以下一名増えるごとに1万円ずつで費用を抑えることができます。

放棄の手続をしていない者がいるとその者に借金が相続されてしまいます。相続人は意外なところに隠れていたりしますので漏れがないように、専門家にチェックしてもらえると安心です。

また、3か月の期限を過ぎてしまった方、財産を処分してしまったとお考えの方も、まだ大丈夫なケースもあります。あきらめずに、まずはお問い合わせください。

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