相続による土地建物の名義の変更

相続による土地建物の名義の変更

土地建物を相続したけれど、どうすればいいの?という疑問にお答えします。

目次

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故人の土地建物の名義を変更するには

相続により故人の土地建物の名義を変更するには、法務局に対して相続の登記を申請する必要があります。「相続の登記」をしてはじめて、所有名義が移ることになります。

相続の際に、市町村役場において、固定資産税の課税代表者変更届を提出されたと思います。しかし、 この手続きは、固定資産税の課税者を相続人に変えるだけで、これで所有名義が移ることにはなりません。

固定資産の課税関係だけでなく、所有名義を変えるためには、法務局に対して相続登記を申請する必要があります。

→ 所有名義を移すには、法務局に対して相続登記を申請する。

相続の登記をすることが望ましい理由

相続の登記ですがいつまでにしなければならないといったことはありません。
しかし、そのままにしておくと相続人の方が亡くなって二次相続が発生し、相続関係が複雑になります。

上図のケースで、父が亡くなると、その所有財産を引き継ぐ相続人は、母と子A、子Bの3人になります。この3人で話がまとまれば相続の登記を申請することができます。

次に相続の登記を放置してその間に子Bが亡くなってしまったケースを考えてみます。

子Bが亡くなると、子Bの権利を、Bの妻、孫C、孫D、孫Eが引き継ぎます。したがって、父の遺産の相続について、母と子Aを含め、6人での話し合いが必要になりました。

一見すると話し合いに必要な相続人の人数が少し増えただけに見えます。しかし、その増えた関係者が遠方に住んでいたり、話し合いに応じてくれなかったりといった問題が生じてきます。

それでも相続の登記を申請するには全員での話し合いによる合意が必要です(遺言書がないケース)。そのため、相続の登記を放置していると後々時間と労力を使うことになります。

以上みてきた通り、相続の登記を放置していると、関係者が増えて手続きが大変になります。そのような事態にしないためにも、相続の際は土地建物の名義も早期に変えることが必要です。

→相続を放置すると、相続関係者が増えて大変になる。
子・孫に負担を残さないために、相続の登記は早めにしておく。

相続による名義変更手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、実際の相続の登記の申請は以下のような流れになります。
(遺言書がある場合は手続きが異なります。)

電話・メールにて
お問い合わせ
お問い合わせの際に、固定資産の課税通知書をお持ちであればスムーズに進めます。
下矢印
必要書類の収集 お問い合わせあるいは来所いただいた際に必要書類をお伝えいたします。
ご自分で書類を集められるか、書類収集まで当事務所にご依頼いただくかお決めになってください。
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相続人の調査・
相続財産の調査
集められた書類をもとに、当事務所にて相続人の調査、相続財産の調査を行います。
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遺産分割協議書の作成 上記調査結果を基に遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書には相続人の署名押印が必要ですので、郵送等により署名押印をいただきます。
合わせて相続人の印鑑証明書も取得します。
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相続登記の申請 相続人全員の署名押印ある遺産分割協議書、印鑑証明書がそろいしだい、当事務所にて申請書を作成し相続登記を申請致します。

相続登記の必要書類

相続登記には下記の書類が必要になります。

市役所の市民課で取得していただく書類
亡くなられた方の
除籍謄本、改製原戸籍
生まれてから亡くなるまでの分が必要になります。
相続人全員の
現在の戸籍謄本又は抄本
亡くなられた方と同一戸籍に記載のある方の分は、必要ありません。
亡くなられた方の住民票の除票又は戸籍の附票 住民票の除票は本籍地の記載のあるもの。登記簿の名義人の住所と住民票の住所が異なる場合に必要になります。
土地建物を相続する人の
住民票又は戸籍の附票
不動産を相続しない方の分は必要ありません。
相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議の真正を示すために必要になります。
市役所の固定資産課で取得していただく書類
亡くなられた方の
固定資産課税台帳の写し
亡くなられた方が所有していた不動産の特定のため必要になります。
上記物件すべてについての固定資産の評価証明書 登録免許税の計算のために必要になります。
法務局で評価額確認書を取る場合は必要ありません。

これだけの書類を集めるとなると時間がかかって大変だったりします。
書類も集めてほしい場合は当事務所で対応いたしますのでご安心ください(別途書類1通につき1,000円及び実費をいただきます)。

相続登記に係る費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。

相続登記手続き 35,000円~(遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成費用含む。)
上記費用は、必要書類として上記にあげた書類をご自分で集めていただいた場合の金額です。
戸籍の取得をご依頼いただく場合は1通につき1,000円+戸籍取得の実費を別途頂戴いたします。

※消費税、実費は別です。
 主な実費として登録免許税があります。登録免許税は相続する土地建物の固定資産税評価額の0.4%になります。

費用について詳しく知りたい方は、無料にてお見積り致しますので、固定資産の評価額がわかる書類を準備の上お問い合わせください。

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