消滅時効
消滅時効について解説しています。
目次
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消滅時効とは

刑事ドラマでよくありますが、犯人を捕まえられずに一定期間が経過すると時効になってしまいます。それと同じように債権についても一定期間請求がないことで、その請求権が時効にかかります。このように債権が時効により消滅する制度を消滅時効といいます。
どれくらいの期間の経過が必要かですが、消費者金融等業者からの借り入れの場合は5年の経過により請求権は消滅し、個人間の貸し借りであれば10年の期間の経過が必要になります。
時効の期間は、最後に取引があった時点(最終借り入れもしくは最終支払い)を起算点として計算します。
消滅時効は、期間が経過すれば当然に債権が消滅するというものではありません。期間経過後、債権者に対して時効の利益を受けるという意思表示(消滅時効の援用といいます。)をする必要があります。
援用の仕方ですが、消滅時効の援用は、法律上定められた方式というものがなく、書面でなくても電話口などで口頭により援用することは可能です。
しかし、仮に裁判で争われるようになった場合(援用時期が争点となることもあります)、口頭での発言の有無を証明するのは非常に困難です。
そのため、時効を援用したという事実を証拠として残すために、内容証明郵便により債権者に対して援用通知をするのが一般的です。
消滅時効の中断

消滅時効の主張をする際に、気を付けなければならないのは、時効期間が経過しているかどうかです。その期間の経過を判断するにあたり、注意しなければならないのが中断が生じているか否かになります。
消滅時効の中断とは、ある一定の事柄により、それまでの時効の期間の経過をなかったものとする制度のことです。中断があると、そこから改めて時効期間を計算することになります。
時効の中断は、民法上次の事柄が規定されています。
請求 | 裁判上の請求です。内容証明郵便による請求は催告となるため、6か月以内に裁判上の手続がなければ中断となりません。 |
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差押え、仮差押え、仮処分 | 債権者が債務者の財産を差し押さえた場合などに中断します。 |
承認 | 債務者が債権者に対し、借金があることを認めることです。 |
上記見ていただければわかるように、債権者の側から中断をさせるには、裁判上の手続をとっている必要があります。したがって、電話でしつこく請求されていたり、書面で何回も請求されていたとしても、裁判上の手続きがとられていなければ時効の援用は可能です。
また、争いになりやすいのが承認の有無です。一部の返済や支払猶予の申し込みも承認となり、時効は中断してしまいます。ただし、債権者が時効を中断させようとして意図的に承認させようとした場合などは債務の承認として認めていない裁判例も出ています。
承認の有無は、消滅時効が主張できるかに直結してきますので、微妙なケースは専門家に相談されることをお勧めします。
消滅時効の援用の手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、消滅時効の援用の手続は以下のような流れになります。
電話・メールにて お問い合わせ |
まずはお問い合わせください。 |
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受任通知の発送 取引履歴の取り寄せ |
債権者に対して、受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せます。 |
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内容証明郵便の発送 | 取引履歴などより消滅時効の援用が可能であれば、確認の上、内容証明郵便を債権者に対して発送します。 |
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消滅時効の援用に係る費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。
消滅時効の援用 | 30,000円~ |
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※消費税、実費は別です。すでに裁判継続中である場合には、裁判手数料が必要です。
ここで紹介しているのは、消滅時効ですが、借金問題にはほかにも解決法があります。借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに、まず相談してみることが大切です。お気軽にお問い合わせください。
