公正証書遺言
公正証書による遺言書の作成についてです。
目次
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公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言は、他にだれも関与することなく作成することができますが、公正証書遺言は、公証人のほか、証人として2人が関与することになります。
この証人ですが、法律上証人になることができない者が規定されています。
1.未成年者
2.推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
2の推定相続人というのは、このままいけば法律上相続することになる人のことです。また受遺者というのは、まさに遺言によって財産を譲り受けようとしている人のことです。
証人となると、この遺言が実行されなかった場合に何かしら責任を負うのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、証人には連帯保証人のような責任はありません。
証人の役割は、間違いなく本人が遺言書を作成したことを確認し、署名・押印をするところにあります。
したがって、遺言書の証人となっていただく人をお願いするには、責任が発生することはないということをおっしゃっていただくとなっていただきやすいと思います。
ただし、証人には、誰に遺言を遺そうとしているのか、どういう内容かといった点についても、知られてしまいます。
なるべく秘密に進めたいということであったり、ご自分で証人を用意できないという場合には、当事務所において証人を手配することもできます(※別途料金が必要です。)。
→ 公正証書遺言は、作成に証人を必要とする厳格な手続きである。
公正証書遺言が望ましい理由
他の方法での遺言書作成との違いでいえば、公正証書遺言は、公証人及び証人2人を必要とする厳格な手続きであり、効力を争われることが考えにくいことが挙げられます。
また、遺言書は遺言者本人だけでなく、公証役場でも保管されるため、仮に遺言書を紛失したような場合でも再発行してもらうことができます。
さらにいえば、電子データとしても保存されるため、仮に公証役場が火災などで焼失してしまったりした場合でも、安心です。
ご自分で作成し、保管するとなると、失くしてしまうケースや、書き換えられてしまうということも考えられないわけではありません。
大切な財産をできるだけ確実に譲りたいということを考えれば、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。
→遺言書のより確実な実行、保管の問題を考えれば公正証書遺言が望ましい。
公正証書遺言書作成手続きの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合、公正証書遺言書作成は以下のような流れになります。
電話・メールにて お問い合わせ |
まずはお問い合わせください。遺言をしたい日付等がありましたら、その2週間前であればご希望日の予約が取りやすいです。 |
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必要書類の収集 | お問い合わせあるいは来所いただいた際に必要書類をお伝えいたします。 |
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相続人の確認・ 相続財産の確認 |
集められた書類をもとに、当事務所にて相続人・相続財産の確認を行います。 |
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公正証書遺言書(案) の作成 |
確認したうえで問題がなければ、公証役場に引き継ぎます。 |
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公証役場にて遺言書作成 | 遺言者本人は実印、証人は認め印を持参の上、公証役場にて遺言書を作成いたします。 |
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公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言には下記の書類が必要になります。
印鑑証明書 | 遺言をする日から3か月以内に取得されたものである必要があります。 |
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免許証等のコピー | 本人確認のため必要となります。 |
不動産の登記簿謄本 | 遺言で譲り渡す財産に不動産が含まれる場合に必要です。 |
固定資産評価額証明書 | 上記と同じく不動産が含まれる場合です。課税通知書でも構いません。 |
その他 | 預貯金を譲るなら、預貯金先、口座番号、貯金の種類を書いたメモ。 車等を譲るなら登録証、貸付債権なら金銭消費貸借契約書など。 |
戸籍謄本 | 相続人が譲り受ける場合に必要です。遺言をする人との関係がわかるものを取得します。 |
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住民票 | 相続人以外の者が財産を譲り受ける場合に必要です。 |
免許証等のコピー | 住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモでも構いません。 |
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公正証書遺言に係る費用
当事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。
公正証書遺言書作成 | 30,000円~ 上記費用は、必要書類として上記にあげた書類をご自分で集めていただいた場合の金額です。 証人の手配をご希望の場合、一人につき5,000円になります。 |
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※消費税は別です。
また、以上のほかに公証役場への手数料が必要となります。