遺言書の作成
大切な財産を自分のいなくなった後、できる限り希望通りに相続させるための手続です。
目次
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遺言書はなぜ作るのか?
自分が亡くなった後の財産は、どうなるのだろうと考えられたことはありますか?
子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合、その財産は当然全部妻に相続されると考えられがちです。しかし、夫に兄弟姉妹がいたりすると全部が妻に相続されることになりません。
この法律上決められた相続関係を法定相続というのですが、遺言書がないケースでは原則としてこの法定相続に従って相続が開始されることになります。そうすると全部妻に相続させたいと思っていても自分の希望通りに相続されないということもあり得ます。
もちろん、法定相続人の間で妻に全部相続させようという話し合いがつくのであれば問題ありません。しかし、なかなか話し合いがつかず相続人間で争いになるということが現実としてあります。
そこで、そういったことを避けるために遺言という制度があります。遺言書という形で生前に自分の希望を書面としておけば、法定相続にとらわれず、自分の希望を死後にもできるだけ反映させることができます。
また、遺言書は故人の最終的な意思決定を書面として遺したものです。遺言書を作成しておくと、相続人の間でも、遺言書に書いてあるからそれを尊重しようという気持ちになりやすいといえます。
→ 自分の望む形で相続されるように、相続人が争わないように遺言書を作成する
遺言書を作成する3つの作成方法
いざ遺言書を書いてみようと思ったときに、ノートに書いておくだけでいいのかというと、それでは遺言として認めてもらえません。
遺言という形で自分の財産を処分するためには、一定のルールにのっとって遺言書を作成する必要があります。
作成方法ですが次の3つの作成方法があります。
1.自筆証書遺言
一般に遺言書として考えられる遺言は「自筆証書遺言」と言います。自分で遺言書を書き、署名・押印をすることで作成します。自分で作成するので費用としては抑えることができますが、作成のルールを守っていなければ遺言書として効力が認められないというリスクがあります。
2.公正証書遺言
公証役場において、証人の立会いのもとに作成する遺言です。公証人作成のため法的に不備のある遺言書が作成されることは考えにくいです。しかし、手続きが厳格で公証人に対する費用も掛かってきます。
3.秘密証書遺言
自分で遺言書を作成し、遺言書があるということを公証人に確認してもらった遺言書のことです。内容を秘密にはできますが、自筆証書遺言と同様作成のルールを守っているかどうかが問題となります。
上記の作成方法は、それぞれルール、手順、費用等が異なります。どういう目的で遺言書を作るのか、そのためにはどういう作成方法がいいのかじっくりと考えてみてください。
→遺言書を作成するには3つの作成方法がある。
それぞれメリット・デメリットを考え、自分に合った方法で遺言書を作成する。
遺言書の各作成方法について
遺言書の各作成方法について詳しく知りたい方は、次の続きを読むから各ページ先をご覧ください。
自筆証書遺言 | 自分で遺言書を作ってみたいという方>>続きを読む |
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公正証書遺言 | 内容、その後の保管も含め、確実な遺言書を作りたい方>>続きを読む |
秘密証書遺言 | 内容は秘密にし、遺言書の存在だけは確かにしておきたい方>>続きを読む |
遺言は、自分の財産を誰に、どのように分けるのか、自分がいなくなった後の遺された人の生活にも影響を与えますし、考えられることも多いと思います。
難しく悩まれるところもあると思いますが、そういったお悩みにもできる範囲でお答えできればと思っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。