秘密証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書による遺言書の作成について解説しています。

目次

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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、その封をしたものを公証役場に持参し、公証人に本人の遺言であることを証明してもらう遺言のことです。

秘密証書遺言は、自分の遺言書があることを証明しながら、その内容について秘密にすることができます。公証人や証人についても封をした状態で提出するので遺言の内容を知られる心配はありません。

また、封をすることが秘密証書遺言の要件となりますので、封をする前にしっかり確認をしていれば、知らない間に書き換えられる心配もないといえます。

遺言の中身を秘密にしつつ、存在だけを明確にしたい場合に秘密証書遺言を利用します。

 → 遺言書の内容を秘密にしながら、偽造の危険を防止し、自分の遺言書が存在していることを明確にしたい場合に、秘密証書遺言を利用します。

秘密証書遺言の作成手順

秘密証書遺言は、次の手順で作成することになります。

1.遺言書本文を作成する
 遺言書の本文は、自筆証書遺言と異なり、ワープロやパソコンで作成することも認められています。また、手の自由が利かない場合でも他人に代筆をしてもらうことにより作成することが可能です。ただし、他人に筆記させた場合には、封書を公証役場に提出するときに、筆者の氏名及び住所を申述する必要があります。

2.署名・押印をする
 
遺言書の中身については、ワープロや代筆でも大丈夫ですが、署名・押印だけは自分でする必要があります。なお、印鑑は認め印でも構いませんが、遺言書への封印に同じ印鑑を使用しなければいけません。

3.遺言書を封じて遺言書に押したものと同じ印鑑で封印をする
 遺言書に押した印鑑と同じもので封印をする必要があります。封入と封印については遺言者本人がしていなくても、遺言者の目の前でされたものであれば有効であると解されています。

4.公証役場に提出する
 証人2人の立会いが必要です。公証人が提出の日付と本人の遺言である旨を封書に書き、公証人・証人・遺言者が各自署名押印します。公証役場では人違いでないことを証明するために、遺言者本人の実印と印鑑証明を提出する必要があります。

※秘密証書遺言では遺言書への日付の記載が法律上求められていませんが、内容が異なる複数の遺言の先後の判断については、公証人が封紙に書いた提出日が基準とされます。

民法第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

→以上が秘密証書遺言の作成手順となります。

秘密証書遺言の作成上の留意点

1.可能であれば自筆証書の要件も満たすように作成すること
秘密証書遺言としての効力が認められない場合でも、自筆証書遺言としての方式を備えていると、自筆証書遺言として認められます。

ここで、秘密証書では、ワープロ、パソコン、代筆での作成が認められていますが、自筆証書ではこれらの方法による作成は認められていません。

したがって、ワープロ、パソコン、代筆で秘密証書遺言を作成する場合は、自筆証書遺言として認められる余地はなくなります。そうすると、万が一秘密証書の要件を満たさない場合、そのまま遺言は無効となってしまいます。

そのため、可能なケースでは、自筆証書の要件を同時に満たすように作成することをお勧めします。

自筆証書遺言の作成方法については参考までにこちらの自筆証書遺言の書き方をご確認ください。

2.他人の代筆で作成する場合の注意点
秘密証書遺言は、他人の代筆により作成できるというメリットがありますが、他人が作成した場合には、その作成した人の住所と氏名を公証役場で申述する必要があります。

妻にワープロを打ってもらったのに公証役場で自分が書いたと述べたケースで、最高裁は作成者を妻であるとし、作成者の住所氏名の申述がないため秘密証書遺言の要件を満たさない(無効)と判断しました。

せっかく遺言書を書いたとしても無効とされてしまっては意味がありません。作成者の住所氏名を申述する際には、偽らずに答えられるように注意してください。

  • ・できれば自筆証書の要件を満たすように作成する。
    ・他人の代筆により秘密証書遺言を作成する場合、公証役場で異なる事実を告げないように注意する。

秘密証書遺言の訂正方法

いざ遺言書を書いて封をしようとしたときに、内容を確認してみると間違いがあったということがあります。この場合、全部を書き直さずに訂正したものを遺言書とする場合は注意が必要です。

秘密証書遺言の訂正は、自筆証書遺言の訂正方法と同じ方法によることになっています。自筆証書遺言では法律上定められた方式があり、決められた方法に従っていない場合訂正が無効になります。

秘密証書遺言の訂正も方式を誤ると訂正が無効になります。通常の契約書の訂正とは異なる訂正方法となっていますので、訂正による場合は十分注意されてください。

訂正方法について詳しくは自筆証書遺言の方に記載していますので、自筆証書遺言の訂正方法をご確認ください。

民法第968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法第970条2項
第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

 → 秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同じく、訂正の仕方を誤ると訂正が無効になってしまいます。そのため、訂正に不安がある場合は、遺言書を書き直した方がよいでしょう。

秘密証書遺言の保管

秘密証書遺言の場合、公証役場で遺言書作成の事実は記録されますが、遺言書の原本は保管されません。そのため遺言書の原本は自分で保管する必要があります。

また、自筆証書遺言と同じく、わからないような場所に保管してしまうと、そのまま紛失してしまったり、相続の際に発見されない恐れがあります。そのため、保管場所を伝えても問題がない信頼できる者に保管場所を伝えて置くことをお勧めします。

 → 秘密証書遺言は、公証役場で保管されないため、自分で保管する必要がある。発見されないケースも考え、信頼できる者には保管場所を伝えておくことが望ましい。

秘密証書遺言書作成手続きの流れ

秘密証書遺言は、作成内容について秘密にはできるものの、その肝心の内容について公証人が関わることはありません。そのため、自筆証書遺言と同様に、内容が適切な方式に従って作成されているか疑義が生じます。この点、専門家に内容をチェックしてもらえれば、せっかくの遺言書が内容不備で無効となってしまう事態を避けることができます。当事務所では、作成された遺言書のチェックのみのご依頼にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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遺言書の本文はこちらで法的に不備がないよう作成します。内容をご確認していただいた後に署名押印の流れになります。
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公証役場へ提出 作成し、封をした遺言書を公証役場へ提出します。証人の手配をご希望であればこちらで準備いたします。

秘密証書遺言に係る費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。

秘密証書遺言書作成 30,000円~(内容確認・調査・作成までのセット価格)
※証人2人をご依頼されたい場合、一人につき5,000円でこちらで用意させていただきます。
※チェックのみの場合は作成加減により費用は増減します。お見積りしますのでお気軽にお問い合わせください。

※消費税・実費は別です。
秘密証書遺言は、公証役場での手続きが入るので公証費用がかかります。しかし、公正証書遺言は譲り渡す財産が大きいほど公証費用が掛かってくるのに対し、秘密証書遺言は定額の11,000円となっています。

秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様、無効にならないように作成することが大切です。自分で作成してみたけれどきちんと通用するものとなっているか不安な方は、せっかく相続人のためを想って作った遺言書です。内容不備で無効となることがないように、ぜひ専門家のチェックをご利用ください。

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